2021-03-23 第204回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第3号
令和三年度予算案では、汚染廃棄物等の適正な処理に係る費用として二千八百九十三億円が計上され、仮置場の適切な管理、中間貯蔵施設の整備、搬入等を進めることとしております。 除去土壌の処理については、現在、輸送対象物量に対する搬出済量割合については三月時点で七五%に到達、令和三年度までにおおむね搬出完了を目指すこととされています。
令和三年度予算案では、汚染廃棄物等の適正な処理に係る費用として二千八百九十三億円が計上され、仮置場の適切な管理、中間貯蔵施設の整備、搬入等を進めることとしております。 除去土壌の処理については、現在、輸送対象物量に対する搬出済量割合については三月時点で七五%に到達、令和三年度までにおおむね搬出完了を目指すこととされています。
第四に、原子力災害からの復興再生については、特定復興再生拠点や避難指示解除区域等における帰還環境の整備を進めるとともに、汚染廃棄物等の適正な処理を着実に推進するほか、風評払拭及び放射線に関するリスクコミュニケーションの強化に必要な経費として、七千四百八十一億円を計上しております。 また、東日本大震災の発災から十年の節目を迎えるに当たり、各種取組等に必要な経費として、所要額を計上しております。
第四に、原子力災害からの復興再生については、特定復興再生拠点や避難指示解除区域等における帰還環境の整備を進めるとともに、汚染廃棄物等の適正な処理を着実に推進するほか、風評払拭及び放射線に関するリスクコミュニケーションの強化に必要な経費として、七千四百八十一億円を計上しております。 また、東日本大震災の発災から十年の節目を迎えるに当たり、各種取組等に必要な経費として、所要額を計上しております。
第四に、原子力災害からの復興再生については、特定復興再生拠点や避難指示解除区域等における帰還環境の整備を進めるとともに、汚染廃棄物等の適正な処理を着実に推進するほか、風評払拭及び放射線に関するリスクコミュニケーションの強化に必要な経費として七千四百八十一億円を計上しております。 また、東日本大震災の発災から十年の節目を迎えるに当たり、各種取組等に必要な経費として所要額を計上しております。
そして第四点目でありますが、第四点目は、「汚染廃棄物等の処理のために必要な施設の整備等」の中間貯蔵施設の位置づけについてであります。 資料の三の6に、「事故由来放射性物質により高濃度に汚染された廃棄物及び土壌が相当量発生している都道府県については中間貯蔵施設を確保するものとする。」とありますけれども、実際には福島県のみ中間貯蔵施設を設置することになりました。
第四に、原子力災害からの復興再生については、住民の帰還促進や生活の再構築に向けた支援を実施するとともに、新たに帰還困難区域の復興拠点整備や帰還困難区域等からの避難者への生活支援、加えて、汚染廃棄物等の適正な管理等に必要な経費として、八千二百九億円を計上しております。
第四に、原子力災害からの復興再生については、住民の帰還促進や生活の再構築に向けた支援を実施するとともに、新たに帰還困難区域の復興拠点整備や帰還困難区域等からの避難者への生活支援、加えて、汚染廃棄物等の適正な管理等に必要な経費として、八千二百九億円を計上しております。
第四に、原子力災害からの復興再生については、住民の帰還促進や生活の再構築に向けた支援を実施するとともに、新たに帰還困難区域の復興拠点整備や帰還困難区域等からの避難者への生活支援、加えて、汚染廃棄物等の適正な管理等に必要な経費として八千二百九億円を計上しております。
このほか、汚染廃棄物等の処理費、費用の総額として約〇・五兆円を計上してございます。 中間貯蔵施設につきましては、平成二十八年度までに計上した予算の総額は約二千七百二十三億円でございまして、このうち平成二十六年度末までに約九十三億円が執行済みとなってございます。
○江田国務大臣 これから提案される法案をあらかじめ見せていただいての考えでございますが、除染特別地域と汚染状況重点調査地域の区別なく、これは国が地方公共団体の協力を得て汚染廃棄物等の処理のために必要な措置を講ずるということで、国が行う、国が国の責任で行う、これを規定していると承知しておりまして、今の国の考え方も同じでございます。
その上で、最終処分場の件についてのお尋ねですが、これから提案されます法案では、国は、地方公共団体の協力を得つつ、汚染廃棄物等の処理のために必要な措置を講ずるように規定しているというように伺っておりまして、この法案が成立をいたしましたら、環境省としても、この規定の趣旨を踏まえて、既存の処理施設の対応可能性をしっかり踏まえながら、県や市町村とよく協力し、また皆さんの意見をよく伺って、そうした最終処分場の
しかし、その案文は既にまとまってございまして、関係部分をちょっと読ませていただきますと、「国連海洋法条約は、陸にある発生源からの汚染、廃棄物等の投棄による汚染、希少又は脆弱な生態系の保護等の措置を講ずるよう規定している。
なお、この国会に別途障害防止法の改正をお願いしておりますけれども、その中では、輸送につきまして、さらに厳格な規制を行うために、科学技術庁長官並びに運輸大臣の確認制度を設けるような法制度の改正もお願いしておるところでございまして、汚染廃棄物等の輸送に当たりましては、安全が十分確保できるようにこれからも鋭意努力してまいりたいと考えております。